1.生活福祉資金貸付事業

他からの借入が困難な低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世帯等に対し、資金の貸付と民生委員による必要な援助指導等を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。

  • 他制度(母子父子寡婦福祉資金神奈川県高等学校奨学金日本学生支援機構第一種奨学金等)で借入可能な場合は、そちらが優先になります。
  • 貸付に関しては、返済計画も含め、事前に十分なご相談をさせていただきます。その結果、生活福祉資金で対応できない場合もあります。また、貸付の審査結果がご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。ご相談から申込、貸付審査、資金交付まで時間を要しますので、ご相談は早めにお願いします。まずはお電話でご相談ください。
  • 自己破産や個人再生計画による債務整理中の方は、金銭消費貸借契約ができないため貸付できません。多重債務等の相談は「3.その他の制度、相談窓口等」を参照の上、ご相談願います。
  • 総合支援資金、緊急小口資金の借入を希望する場合は、生活困窮者自立支援法により、自立相談支援事業の利用が原則必要になります。

貸付対象

生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は次のとおりです。

低所得世帯世帯の総収入が一定の収入基準を超えないこと(概ね生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度)
障害者世帯「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた方が属する世帯
高齢者世帯65歳以上の常時介護を要する、療養が必要である高齢者がいる世帯

資金の種類(実施主体の社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会のホームページ参照)

( 総合支援資金緊急小口資金福祉資金教育支援資金不動産担保型生活資金 )

生活福祉資金貸付事業については以下も参考にしてください。
社会福祉法人全国社会福祉協議会


2.援護資金貸付事業

緊急的かつ一時的に生活費の確保が困難となった市内在住の低所得者世帯等に対し、次の収入日までの食費等必要最低限の範囲で貸付援護を行い、地域福祉の増進を図ることを目的とした貸付制度です。

  • 貸付対象・・・・・資金の融資を他から受けることができない低所得世帯
  • 貸付金額・・・・・30,000円以内(必要最小限の額)

3.その他の制度、相談窓口等

1)生活保護制度
2)ひとり親世帯への貸付制度( 神奈川県母子父子寡婦福祉資金貸付金 )
3)奨学金制度( 独立行政法人日本学生支援機構奨学金神奈川県高等学校奨学金 )
4)国の教育ローン( 日本政策金融公庫 )
5)生活費に関する制度( 独立行政法人福祉医療機構年金担保融資制度 )

多重債務の相談窓口

神奈川県のホームページ( 貸金業者・ヤミ金融・多重債務者等に関する相談窓口 )